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【言葉の意味】
着手金 : 事件の解決を弁護士に依頼したときに支払う費用のこと。
報酬金 : いわゆる成功報酬のことで、依頼の目的(和解等を含む)を達したときに支払う費用のこと。
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・任意整理
| 着手金 |
無料 |
| 実費(通信費など) |
無料 |
| 報酬金 |
1件 2万円に(1)(2)を加えた金額以内 |
(1)安くしたときは、業者主張の金額と和解金額(解決金額)の差額の1割
(2)交渉によって過払い金の返還を受けたときは業者主張の金額の1割と過払い金の2割の合計額
[債務完済後の過払い金請求]
―完済して、その後取引がない場合―
・示談交渉
着手金 無料
実費(通信費など) 無料
報酬金 回収できた額の20%以内
・訴訟
着手金・報酬金 当事務所報酬基準による
・自己破産・免責
1 消費者破産事件
同時廃止
| 着手金 |
31万5000円以内 |
| 実費(郵券、印紙その他) |
2万円 |
| 報酬金 |
無料 |
管財事件(一般)
| 着手金 |
42万円以内 |
| 実費(郵券、印紙その他) |
2万円 |
| 予納金 |
20万円 |
| 報酬金 |
無料 |
2 事業者・法人・複雑な破産事件
| 着手金 |
個別に相談させていただきます。
但し、簡易な事業者・法人の破産事件は消費者破産事件に準じた金額となります。 |
・個人再生
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*弁護士費用の分割払いについて
おもに、自己破産・免責、個人再生などで、事案により相談に応じさせていただいています。
*着手金・報酬金などの例外
病気その他特別の事情がある方からは、任意整理・過払い金請求交渉の報酬金・破産・個人再生の着手金は減額することがあります。
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・交通事故(死亡、後遺障害)の被害者の保険会社との示談交渉
・相続・離婚・交通事故その他の事件
当事務所の報酬基準によります。ご相談ください。
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