兵庫県弁護士会所属 大阪、神戸、西宮の債務整理(過払い 任意整理 自己破産 個人再生)など ひまわり法律事務所
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ひまわり法律事務所
法律相談料無料  一回50分程度
着手金・報酬金などの原則(金額は、税別*印の例外にご注意ください
 ☆ 実費、予納金(裁判所に納めるお金)は弁護士費用ではありませんが、手続に必要なお金ですので、ご参考に記載しています。
 
【言葉の意味】
着手金 : 事件の解決を弁護士に依頼したときに支払う費用のこと。
報酬金 : いわゆる成功報酬のことで、依頼の目的(和解等を含む)を達したときに支払う費用のこと。
 
1. 任意整理(約定残がある場合)  2010・6・15以降の委任契約に適用
着手金 無料
実費(通信費など) 無料
報酬金 1件 2万円に(1)(2)を加えた金額以内
(1)安くしたときは、業者主張の金額と和解金額(解決金額)の差額の10%
(2)交渉によって過払い金の返還を受けたときは業者主張の金額の10%と過払い金の20%の合計額

2. 債務完済後の過払金請求交渉  2010・6・15以降の委任契約に適用
―完済して、その後取引がない場合、すなわち約定残がない場合―
・示談交渉
着手金 無料
実費(通信費など) 無料
報酬金 回収できた額の20%以内
   
3. 過払金裁判(訴訟)  2010・6・15以降の委任契約に適用
着手金 無料
実費(印紙・切手代等) 当事務所で立て替えて、裁判所に提出しておき、回収した過払い金から差し引きます。
報酬金 (回収した過払い金の26%+5万円)以内
 但し、任意整理(約定残がある場合)から過払い金訴訟に移行した場合には、任意整理の報酬金として(2万円+業者主張の元金の10%)以内が別途必要になります。

4. 自己破産・免責  2010・6・15以降の委任契約に適用

(1)消費者破産事件
 A. 同時廃止
着手金 30万円以内
実費(郵券、印紙代その他) 2万円
報酬金 無料

 B. 管財事件(一般)
着手金 40万円以内
実費(郵券、印紙代その他) 2万円
予納金 20万円程度
報酬金 無料

(2)事業者・法人・その他複雑な破産事件
着手金、実費 個別に相談させていただきます。
但し、簡易な事業者・法人の破産事件は消費者破産事件に準じた金額となります。

5. 個人再生  2010・6・15以降の委任契約に適用
着手金 40万円以内
実費 3万円
報酬金 無料

  *弁護士費用の分割払いについて
おもに、自己破産・免責、個人再生などで、事案により相談に応じさせていただいています。

*着手金・報酬金などの例外
病気その他特別の事情がある方からは、過払金請求(交渉・裁判)の報酬金・破産・個人再生の着手金は減額することがあります。

  ・交通事故(死亡、後遺障害)の被害者の保険会社との示談交渉
着手金 無料
報酬金 当事務所の報酬基準による

・相続・離婚・交通事故その他の事件
当事務所の報酬基準によります。ご相談ください。

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ひまわり法律事務所:兵庫県弁護士会所属 弁護士 上原邦彦 弁護士 芦原健 弁護士 楠元亨 弁護士 和田信也
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