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【言葉の意味】
着手金 : 事件の解決を弁護士に依頼したときに支払う費用のこと。
報酬金 : いわゆる成功報酬のことで、依頼の目的(和解等を含む)を達したときに支払う費用のこと。
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*弁護士費用の分割払いについて
おもに、自己破産・免責、個人再生などで、事案により相談に応じさせていただいています。
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・任意整理
| 着手金 |
1件 2万円 |
| 報酬金 |
1件 2万円に以下の金額を加える |
(1)業者主張の金額と和解金額(解決金額)の差額の1割
(2)交渉によって過払い金の返還を受けたときは業者主張の金額の1割と過払い金の2割の合計額
*任意整理の場合の、交渉によって過払い金の返還を受けたときとは、支払い継続途中なので、債権者から請求されているが、利息制限法で引きなおした場合に、過払い金が生じた場合のことです。債務者は債権者から請求されているという不安定な状態にありますので、債務完済後の過払い金請求とは着手金・報酬金が異なっています。
[債務完済後の過払い金請求]
―完済して、その後取引がない場合―
・示談交渉
着手金 無料
報酬金 回収できた額の3割以下
・訴訟
着手金・報酬金 当事務所報酬基準による
・自己破産・免責
| 着手金 |
31万5000円から |
| 実費 |
2万円 |
| 報酬金 |
無料 |
・個人再生
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・交通事故(死亡、後遺障害)の被害者の保険会社との示談交渉
・相続・離婚・交通事故その他の事件
当事務所の報酬基準によります。ご相談ください。
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*着手金などの例外
自己破産・個人再生などでは、負債額が少ない方、特別に貧困な方、病気その他特別な事情のある方からは、事情をお聞きして、減額することがあります。
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