過払い請求・任意整理のご相談

よくあるご質問

Q.資料が何も残っていなくても、過払い請求はできますか?

取引されていた業者名がわかっていれば、受任後に弁護士が取引内容を調査いたしますので、資料がなくても過払い請求をすることはできます(但し、業者名等が全くわからないと、お調べすることが困難な場合があります)。

また、ご自身で貸金業者に契約内容を確認したり、取引履歴の開示請求を行っていただくことも可能です。

取引の資料は、貸金業者との交渉・訴訟の際、相手方と見解の相違が生じた場合に証拠として活用します。契約書のほか、利用明細、領収書、カード、督促状、貸金業者からの通知、口座振替に使用した通帳なども資料として活用できる場合がありますので、少しでも残っているものがあればご持参ください。

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