大手消費者金融と15年以上取引した方へ
過払い金請求・任意整理(残金ある方)の相談料・着手金は、無料
過払い金請求は取引終了後10年(改正民法が適用される場合には5年で時効になる場合も)で時効。
お急ぎください!!

【家族にナイショOK!】

 

JR大阪駅から徒歩10分

みなと銀行梅田支店の1つ手前のビル
ホワイティ梅田 泉の広場
M14出口太融寺方面を出てまっすぐ
みなと銀行梅田支店の1つ手前のビル
徒歩10分。梅田ステートビル2階
(1階に保育園が入っています)

過払い・任意整理の相談料・着手金完全無料

アコム、プロミス、その他の大手消費者金融と15年以上取引した皆さん、 是非どうぞ。

債務がある場合でも着手金無料。交渉も裁判も着手金無料。完済後の過払い金請求は、回収できなければ、報酬金も当然無料。完全成功報酬制。報酬金(礼金)は、日弁連規程額以内。他の事務所と、具体的に、比べてみてください。

裁判の場合の弁護士交通費・日当無料地域

お知らせ

2022.12.26
12月28日(水)~1月4日(水)は事務所休業日とさせていただきます。


2020.4.6
梅田ステートビル2階に事務所を移転しました。

アクセスマップ(クリックで拡大)

弁護士面談

平日 朝10時から午後4時まで

24時間予約受付(電話・ホームページで)

※土・日・祝及び平日の午後4時から
翌日の午前10時までの電話予約上のご注意

弁護士2名 京大・京大院

京大法卒・大阪市大法科大学院終了 1名

神戸大法卒・京都大学法科大学院修了 1名


このような方は、ぜひご相談ください (以下は、平成29年6月記)

  • 大手消費者金融と取引した40代から70代の方の場合は、
  • (1) 平成18年以前に5年以上取引を続けて、その後完済したが、完済してからまだ10年たたない方
    (10年たつと残念ながら時効で請求できません)
  • (2) 15年以上取引を続けてきて、まだ、約定債務が残っている方
    ((1)の方より、過払い金が多くなるのが通常です)
  • クレジット会社と借金の取引をした40代から70代の方の場合は、
  • (1) 平成18年以前に10年以上取引をして、その後完済したが、完済してからまだ10年たたない方
  • (2) 20年以上取引を続けてきて、まだ、約定借金債務が残っている方
    ((1)の方より、過払い金が多くなるのが通常です)

理由

第1 
(はじめに) 当事務所は、取扱分野を過払い金請求・任意整理に特化していますが、さらに、大手消費者金融やクレジットカード会社と上記の形態の取引をした40代から70代の方を中心に相談をお聞きしています。
20代、30代で、ご自身の取引について過払い金請求や任意整理をお考えの方には、他の法律事務所や各地にある弁護士会の法律相談センターでのご相談をお勧めします(例えば、大阪やその近辺に、お住まいの方、通勤されている方であれば、1度、「大阪弁護士会総合法律相談センター」のウェブサイトを訪れてみてはいかがでしょうか)。
以下では、当事務所の所長から、大手消費者金融等と15年以上取引した40代から70代までの方に向けて、相当な過払い金が生じている可能性があるといえる理由を中心に、所長の考えを述べます。
なお、過払い金請求や任意整理をお考えの方に参考となる一般的な事柄については、他の法律事務所が設けているウェブサイトの中にも、正確で分かりやすく内容も充実した説明を行っているものがあるようですから、あわせてご参考になさってください。

1 利息制限法という法律があり、金銭の貸付け(キャッシング)について、利息の上限を定めています。具体的には、借入れの元本が、10万円未満の場合は、年20%、10万円以上100万円未満の場合は、年18%、100万円以上の場合は、年15%が上限とされています(以下では、この上限の利率を「法定利率」、「法定金利」などということがあります)。
 なお、参考までに、利息制限法の第1条は、次のような条文です。
(利息の制限)
第一条  金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一  元本の額が十万円未満の場合 年二割
二  元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三  元本の額が百万円以上の場合 年一割五分

2 消費者金融の中でも、比較的大手といえるものを、当事務所における過払い金の回収実績なども踏まえて、6つに限って、挙げると、次のとおりです(なお、大手としては、かつて、武富士という会社もありましたが、倒産手続を経て解散しました)。
 アコム株式会社
 SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
 アイフル株式会社
 新生フィナンシャル株式会社
 新生パーソナルローン株式会社
 CFJ合同会社
 これらは、現在の社名ですが、これまでに、会社の名称が変わったものや、他の会社と合併したものなどがあります。
 SMBCコンシューマーファイナンス株式会社は、以前は、プロミス株式会社という名称でした。また、同社は、三洋信販株式会社(ポケットバンク)を吸収合併しました。
アイフル株式会社は、株式会社ライフという会社を吸収合併しました。
 新生フィナンシャル株式会社は、以前は、株式会社レイクやGEコンシューマーファイナンス株式会社という名称でした(なお、現在は、株式会社新生銀行が「新生銀行カードローン レイク」というブランドを用いて貸付けを行っているようです)。
 新生パーソナルローン株式会社は、以前は、シンキ株式会社という名称でした。また、同社は、「NOLOAN(ノーローン)」という商品名で貸付けを行っているようです。
 CFJ合同会社は、以前は、ディックファイナンス株式会社という名称でした。また、同社は、アイク株式会社や株式会社ユニマットライフといった会社を吸収合併しました。

3 大手消費者金融は、平成19年頃から、新規顧客に対する貸付けの利率を法定利率以下に引き下げました(その具体的な時期や引下げ後の金利は、業者によってまちまちです)。過払い金は、法定利率より高い利率で貸し付けた場合の弁済金について生じるものですから、平成19年頃より後に、新しく大手消費者金融の顧客となって、法定金利以下の金利で取引を始めた方については、過払い金は生じません。大雑把にいって、今から10年以内に大手消費者金融から借り始めた人には、過払い金は出ないのです。
一方、平成19年頃より前に開始された取引については、大手消費者金融も、法定利率を超える利率での貸付けを行っていました。
そして、平成19年より前の既存の客が引き続き取引を続ける場合は、客の資力に応じてですが、法定利率を超える利率での貸し付けを行っている場合が多くあります。

4 法定金利を超える利息の支払いの部分は、借入れの元本の支払いに充てられることになります(なお、利息制限法が定める上限の利率で計算し直すことを、法定金利による「引き直し計算」などということがあります。)。そのため、法定利率を超える利率での貸付けが行われ、返済が続けられた場合、利息制限法に従って計算し直すことで、元本が、契約上の金利で計算した場合と比べて、より多く、より早く、減ることになります。そして、返済が続けられるうちに、いつか、元本はゼロになり、さらにその後も返済が続けられると、今度は、過払い金が出ます。そうなると、借主は、貸主である大手消費者金融に対して、過払い金の返還を請求できるようになるのです(それまでとは、立場が逆転するわけです)。
 一般論としていえば、法定金利を超える利息の支払いが続けられても、取引の期間が短ければ、利息制限法に従って計算し直しても、元本は少し減るだけで、ゼロにはならず、過払い金が出ることもないかもしれません。他方で、取引の期間が長ければ、利息制限法に従って計算し直すことで、元本が大きく減り、ゼロになり、さらには、過払い金が出ているという可能性が高いといえます。そして、取引の期間が長くなればなるほど、より大きな額の過払い金が出ている可能性も高まるといえます。

5 さて、所長の見立てでは、平成19年頃を基準にそれより5年以上前から、つまり、今から15年以上前から取引を続けている方は、現在も約定の債務を返済中の場合であっても、利息制限法に従って計算し直すことにより、債務がなくなった上に相当の過払い金が出ている可能性は十分にあると考えられます。
 平成19年よりも前に5年以上取引を続けていて、平成19年以後も取引を続けて完済したが、完済時から、まだ10年たっておらず時効にかかっていない方は、相当な過払い金が生じる可能性があります。この場合は、15年以上取引している必要はありませんが、約定残金の支払いに追われて窮境にある方を念頭に置いて、当事務所では、テレビ、ラジオ広告で、「大手消費者金融と15年以上取引した40代から、70代の方へ」と端的に呼び掛けているのです。実際、一番窮境にあるのは、60代、70代で生活が苦しいのに今も支払い続けている方たちです。

6 また、クレジットカード会社については、そのほとんどが、平成19年頃から、新規の貸付けだけでなく、それより前の貸付けも含めて、貸付けの利率を一方的に法定利率以下に引き下げたようです。
 他方で、平成19年頃よりも前は、クレジットカード会社の多くが、大手消費者金融と同様に、法定利率を超える利率で貸付けを行っていました(ただし、契約・商品によっては、最初から法定利率以下の利率であったことも稀ではないようです)。
したがって、平成19年頃を基準に、それより前から、クレジットカード会社とキャッシングの取引を続けていた場合は、法定金利を超える利息の支払いを続けていた可能性があるといえます。
 そして、所長の見立てでは、平成19年頃を基準に、それよりも10年以上前から、クレジットカード会社とキャッシングの取引を続けていた方は、債務を完済していて、完済から10年たっていない場合は、過払い金が出ている可能性がある程度高く、また、現在も債務を返済中の場合であっても、利息制限法に従って計算し直すことで、債務がなくなった上に相当の過払い金が出ている可能性があると考えられます。
 言い換えると、クレジットカード会社と20年以上前からキャッシングの取引を続けられた方については、債務を完済している場合は、相当の過払い金が出る可能性がある程度高いといえますし、現在も債務を返済中の場合でも、利息制限法に従って計算し直すことで、相当の過払い金が出ている可能性があるといえます(ただし、後で述べるとおり、ショッピング債務が残っている場合は、注意を要します)。
 なお、大手消費者金融については、取引が始まった時の契約上の利率が法定利率を超える利率であった場合に、平成19年頃以降も、その高い金利が見直されないまま、取引が続いていることも稀ではないようですが、他方で、クレジットカード会社については、ほぼすべてのケースで、平成19年頃には、契約上の利率が一方的に法定利率以下に引き下げられたようです。1つには、この点が、所長の見立てにおいて、平成19年頃を基準に、「5年以上前」とするか「10年以上前」とするかの違いにつながります。

7 クレジットカード会社との間で、キャッシングだけでなく、ショッピングの取引もしていて、ショッピングの債務が残っている場合は、注意を要します。
 ショッピング債務は、借金ではありませんので、利息制限法に従って計算し直すことで安くなるということはありません。ショッピング債務については、約定の債務が残っている場合、法律上も、丸々残るのです。
 キャッシング取引について利息制限法に従って計算し直した結果、過払い金が出ているとしても、その額よりも丸々残ったショッピング債務の方が大きいと、結局、債務が残るということになりますので、弁護士に依頼して、任意整理(分割弁済)の手続をとると、クレジットカード会社からの通知によって俗にブラックリストといわれるものに載り(所長なりに平たくいいますと、信用情報機関に対する事故情報の通知のことで、信用情報機関に記録される、ということです)、その結果、5年から7年の間(破産の場合は10年)、消費者金融、クレジットカード会社、銀行などから、新たな貸付けを受けられなくなり、JCBやVISAなどのカードも使えなくなります。
 このような場合、ブラックリストを何としても避けたいという方は、任意整理も避けることになります。

8 もっとも、大手の消費者金融とクレジットカード会社の双方にまたがって借入れをしている方、複数の大手消費者金融から、あるいは、複数のクレジットカード会社から借入れをしている方は、利息制限法に従って計算し直した結果、過払い金が出ており、その額が、キャッシングやショッピングについて残る債務よりも大きい場合は、いずれにせよ残る債務については、当面、支払いを続けておき、過払い金を回収した後に(長くても1年以内に回収できる場合が多いのです)、そのお金で、残りの債務を完済するといった方法で、ブラックリストを避けることができます。
 そのほか、ブラックリストを避けるためのテクニックは、いろいろとありますが、これについては、具体的には、弁護士にご相談になることです。
正確に書こうとすると、やたらと細かくなりがちで、その割に、微妙なニュアンスがうまく伝わらないおそれがあります。
 また、ブラックリストが気にならないという方(60歳以上の方に多く見受けられますが、遅滞して既にブラックリストに載っている方も気にされることはありません)については、いろいろとあるテクニックを使うまでもなく、正面から任意整理を行うこともあります。
 所長が思うに、過払い、任意整理といっても、実は、定型的事案は少なく、実態は千差万別ですので、個別の処理は、それぞれに、異なることになります。有能で、腕の確かな法律事務所(法務事務所と混同されませんようくれぐれもご注意ください)に依頼することが大切だと、痛感します。

9 ところで、各地にある弁護士会の法律相談センターでは、借金、債務整理については、無料の相談で、事件を受任しているようです。弁護士会の法律相談センターでの借金、債務整理の担当に志願して登録した弁護士は、弁護士会の研修を義務付けられていますので、一定程度の質は保障されていると考えてよいでしょう。
 所長にとっても残念なことには、近年、各地の弁護士会の法律相談センターの相談の件数が減少の一途をたどっています。
 そこで、当事務所では、数年前から、所長の判断により、破産や個人再生を視野に入れて対処した方がよいと思われる事案、当初から円滑な任意整理が危ぶまれると思われる事案等については、予約の段階で詳しく事情をお聞きした上で、各地の弁護士会の電話番号などをご案内するようにしています(無料かどうかは、電話で確認してくださいと申し上げています)。
 近年、弁護士の数は、倍増し、需要より供給の方が多くなりました。それもあって、数年前から、当事務所は、業務を絞り込んでいます。

10 当事務所では、大手消費者金融や、クレジットカード会社と上記の形態で取引した40代から70代の方に対しては、条件を満たしてお引き受けすることになった場合、過払い金額の無料調査(無料で、履歴開示請求と法定金利による引き直し計算を行うこと)をやっています。
なお、相当な過払い金が生じなくても、過払い金が生じることは、もちろんあります。当事務所が、所長が定めた基準に従い予約をお取りしなかった場合でも、各地の弁護士会の法律相談センター等で相談されることをお勧めします。

電話する オンライン予約

Q.アコムに約定残がありますが、取引履歴をとり、貴事務所で利息制限法に引き直して、再計算してもらったところ、過払い金が発生していました。この場合、アコムに過払い金請求をして、以後支払いもストップした場合、アコムは信用情報機関に通知するのでしょうか?
A.
通知しません。平成29年12月7日及び11日に弁護士上原邦彦がアコムの信用情報担当者のY氏に電話で確認したところ、通知しないとの返事でした。
この点について、貸金業者が過払いを認めるまで、一時的に、信用情報機関に通知されると記載しているホームページが散見されますが、他の貸金業者については確認していませんが、アコム(と後述のプロミス)に関しては、通知しないと、信用情報担当者が述べています。
疑問があれば、アコムの信用情報担当者にご確認ください。
Q.プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)に約定残がありますが、取引履歴をとり、貴事務所で利息制限法に引き直して、再計算してもらったところ、過払い金が発生していました。この場合、プロミスに過払い金請求をして、以後支払いもストップした場合、プロミスは信用情報機関に通知するのでしょうか?
A.
支払期限が1年延びたと社内的に扱い、従って、通知しません。その1年の期限が近づけば、また、1年支払期限が伸びたと扱いますので、通知しません、との返事でした。
以上は、平成29年12月7日及び11日に弁護士上原邦彦がプロミスの信用情報担当者のO氏(03-3543-8596)に電話で確認した際の返事でした。
プロミスに過払の請求(交渉又は裁判)をしても、大部分の場合、6~7か月で過払い金を支払ってきますので、通知される心配はないとみてよいでしょう。
疑問があれば、プロミスの信用情報担当者にご確認ください。
Q.貴事務所における大手消費者金融からの過払い金の回収実績について、回収単価等の全国ランキングを教えてください。
A.
A アコム(最大手消費者金融)の場合。
 (銀行系) 回収単価(無提携法律事務所中)日本1位と来訪のアコムの管理職が言明。
B プロミス(大手消費者金融2位)の場合。
 (銀行系) 回収率は、全国でベストファイブ以内に間違いなく入っていると来訪のプロミスの管理職が言明。
C アイフルの場合。
 (独立系) 回収比率は、大型事務所中日本2位と来訪のアイフルの管理職が言明。
D CFJ(ディック、アイク、ユニマット)の場合。
 回収単価、過払い金請求件数とも、関西では圧倒的トップと来訪のCFJの支配人が言明。
*  以上についての詳しい根拠は、HPのトップページの関係個所をクリックしてください。
Q.貴事務所が大手消費者金融から、平成29年5月の直近3カ月で、現実に回収した過払い金額の一人あたりの平均回収過払い金額を教えてください。
A.
A 平成29年4月に終了した依頼者の平均過払い金回収額
 335万0238円
B 同年3月に終了した依頼者の平均過払い金回収額
 325万5300円
C 同年2月に終了した依頼者の平均過払い金回収額
 307万0339円
*数カ月かかって終了しますし、1依頼者から数件の依 頼を受けることもありますので、終了した月での依頼者の合計の回収金額の平均額です。
*回収金額0円の場合(依頼者の記憶に反して、当初から法定利率以内の取引であった場合や、これまた依頼者の記憶に反して、既に完済して10年経過して時効にか かっていて請求できない場合等)は、除外して計算しています。
Q.貴事務所で最近一千万円以上の過払い金を回収した方たちの、類型と特徴を教えてください。
A.
 平成28年1月から平成29年5月までに、清算を済ませた方たちの、類型は、下表のとおりです。
 特徴は
(1) 60代、70代の方が圧倒的に多いこと(86%)。
 この方たちは、質素・堅実な余生を送れることになりました。
 人生が変わった方も多くいます(遠く離れた故郷へ帰った方とか)。
 60代、70代の方が多いということは、大手消費者金融と15年以上取引した方が多く含まれているということです。
(2) 借金を抱えて訪れてきた人たちが、4割強も占めています。
 任意整理とか任意整理+過払い請求とかは、借金を抱えて、少しでも安くならないかと、蒼い顔をしておいでになった方です。
(3) 完済して過払い請求でこられた方も、20万円から30万円くらいかなと予想しておられる方が大部分なのです。
 例えば、100万円の限度額で、ある程度の収入のある方が長年取引を続けると、過払い金に年5%の利息が付くため、予想外の多額な過払い金が発生したりします。過払い金は、利息なしの過払い金と利息の合計額なのです。

過払い金回収額1000万円以上の依頼者の人数
(平成28年1月~平成29年5月に終了)

過払い回収金
(100万円未満切り捨て)
事件名 年代
28,000,000 任意整理 60代
27,000,000 任意整理+過払 70代
21,000,000 任意整理+過払 60代
19,000,000 過払請求 60代
18,000,000 過払請求 60代
70代
17,000,000 過払請求 60代
16,000,000 任意整理 50代
60代
任意整理+過払 60代
過払請求 50代
60代
15,000,000 任意整理+過払 70代
過払請求 60代
70代
14,000,000 任意整理 60代
任意整理+過払 70代
13,000,000 任意整理 60代
任意整理+過払 50代
70代
過払請求 60代
12,000,000 任意整理 50代
任意整理+過払 60代
過払請求 60代
70代
11,000,000 任意整理 60代
任意整理+過払 50代
60代
70代
過払請求 50代
60代
70代
80代
10,000,000 任意整理 60代
任意整理+過払 60代
過払請求 50代
60代
70代
総計 52名
Q.貴事務所が依頼者に提供するサービスのうち他の法律事務所にはない強みがあるとすれば、それは何ですか。
A.任意整理(約定残金のある場合)の着手金が無料ということです。
Q.貸金業者から借りても、最初から、金利が利息制限法の範囲内であるため、過払い金が発生しない業者について、教えてください。
A. 消費者金融のモビット、アットローン、キャッシュワン、クレジットカード・キャッシングのオリックス、銀行カードローン、信用金庫、労金などは、最初から、金利が利息制限法の範囲内なので過払い金は発生しません。
 利息制限法は、元本10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円を超える場合は年15%の金利を上限として認めていますので、それを超える金利の貸付でないと、そもそも過払い金は発生しないのです。
Q.クレジットカード会社のショッピングに、過払い金は出ますか。
A. 出ません。過払い金とは、お金を借りて、利息制限法が定める上限の金利を超える金利の支払いをした場合に生じます。
 ショッピング残金は、お金を借りた場合に相当しませんので、ショッピング残金の手数料については、過払い金は出ず、ショッピングの約定残金は、法律上、丸々残ります。
Q.大手消費者金融から借りて、過払い金が出ないのがはっきりしているのは、いつから借りたときですか。
A. 所長が把握しているところでは、新規の貸付けに限ってですが、次のとおりです。
 アコム
 平成19年6月18日から(年18%以下)
 プロミス 
 平成19年12月19日から(年17.8%以下)
 レイク(新生フィナンシャル) 
 平成19年5月から(年17.97%以下)
 アイフル 
 平成19年8月1日から 法定金利(利息制限法の上限金利)以下
Q.クレジットカード会社から借りて、過払い金が出ないのがはっきりしているのは、いつから借りたときですか。
A. 所長が把握しているところでは、新規の貸付けに限ってですが、ほぼすべてのクレジットカード会社は、平成19年4月以降、貸付けの利率を法定利率以下にしているようです。
Q.ブラックリストについて、簡単に説明してください。
A. 貸金業者等から信用情報機関に通知される事故情報のことを俗にブラックリストと呼んでいます。
 ブラックリストに載ると、およそ、5年から7年の間、新たな借入れができなくなります。VISAやJCBなどのカードも使えなくなります。
 信用情報機関には、JICC(消費者金融系)とCIC(クレジットカード会社系)と銀行系の3つがあり、相互に情報の交流を行っています。
 大手の貸金業者は、消費者金融とクレジットカード会社とを問わず、JICCとCICの双方に加入しています。
 JICCとCIC(電話番号等は、ネットで調べてください。)の事務所―大阪にもあります―に、身分証明書と判を持って、行けば、本人の信用情報を書面で開示してもらえるでしょう。
開示請求の方法について、詳しくは、当該信用情報機関のウェブサイトの閲覧や、当該信用情報機関の職員への問合せによって、確認してください。
Q.完済後の過払い金請求について、ブラックリストに載りますか。
A.載りません。
Q.消費者金融やクレジットカード会社に対して、貸金(キャッシング)の残金が残っています。過去の取引履歴をとり、利息制限法が定める上限金利(法定金利)に引き直して計算したところ、残金は少なりましたが、それでも、過払いにはならず、残金は残りました。このような場合、任意整理(少なくなった残金を分割で業者に支払いう約束)をしたら、ブラックリストに載りますか。
A. 載ります。  この場合、他に貸金債務があり、これについては、過払い金が生じる場合は、様々なテクニックを使って、ブラックリストに載ることを避けることができる場合があります。
 過払い、任意整理に習熟している実績の豊富な弁護士にご相談ください。
Q.大手の消費者金融やクレジットカード会社と15年以上取引していても、時効にかかって請求できなくなるのはどういう場合ですか。
A. 最終取引から10年経つと、時効にかかり、過払い金を請求しても、取れません。
Q.完済して10年経ったかどうか、記憶もあいまいで、資料もありません。素人でも、自分で調べられる方法はありませんか。
A. A 10年経ったかどうかは、貸金業者に電話して、完済した者ですが最後に完済した日を教えてください、といって、あなたの氏名や生年月日を言えば、教えてくれます。その際、携帯電話の番号、借入れ当時の住所等を確認されることもあります。
B 大手消費者金融の電話番号は、次のとおり。
 アコム  0120-07-1000
 プロミス 0120-24-0365
 (SMBCコンシューマーファイナンス)
 アイフル 0570-000417
      077-503-5102
 レイク  0120-15-3909
 (新生フィナンシャル)
 CFJ  0120-01-0000
 (アイク、ディック、ユニマット)
 シンキ  0120-170024
 (新生パーソナルローン)
C クレジットカード会社のうち主だったものの電話番号は次のとおり。
 セディナ 052-300-1515 代表
 (オーエムシー、セントラルファイナンス、クオーク)
 三菱UFJニコス 0570-007785
 オリエントコーポレーション 06-6821-3860
 ポケットカード  0120-12-9255
 アプラス     0570-089-777
 アプラスパーソナルローン 0570-064789
 クレディセゾン  0570-064-133
Q.約30年前に、ある大手消費者金融から借入れをし、その後、今まで、借入れと返済を続けてきました。これまで、返済が遅れたことはありません。私の記憶では、10年ほど前に、金利を年15%に下げてもらいましたが、それまでは年20%を超えていました。もし、金利を15%に下げてもらったのが、10年以上前のことだった場合、過払い金は、時効にかかって、請求できないのでしょうか。
A. 法定利率を超える利率で借り始めて、その後、今まで、途中で完済することもなく、約30年間にわたって、借りたり返したりを繰り返してきたのであれば、完済後10年経った場合にはあたりませんので、時効によって過払い金請求が一切できないと最初から諦める必要はありません(取引の途中で契約上の金利が法定金利以下に引き下げられてから10年経ったかどうかは、時効の問題とは、直ちには結びつきません)。そのほかの事情にもよりますが、約30年前まで遡って法定金利による引き直し計算をすることで、債務がなくなった上に、多額の過払い金を回収できる可能性も否定できませんので、思い切って、1度、弁護士の所へ、相談に行かれてはいかがでしょうか。
Q.過払い金請求を依頼する場合、弁護士に依頼する場合と司法書士(法務事務所と名乗っているのは司法書士)に依頼する場合とでは、違いがありますか。
A. あります。司法書士(認定司法書士)は、140万円を超える過払い金請求の代理権を法律上与えられていませんし、地方裁判所での代理権も有していません。弁護士には、こういう制約はありません。
 当事務所が呼びかけている「大手の消費者金融・クレジットカード会社と15年以上取引した40代から70代までの皆さん」に該当する方は、過払い金が140万円を超える可能性が高いので、所長は、弁護士の所へ相談に行くことを強くお勧めします。
Q.過払い金請求・任意整理を弁護士に依頼したら、業業者から私宛に嫌がらせの電話がかかってくることはありませんか。
A. ありません(ヤミ金は別)。
Q.家族に内緒で依頼できますか。
A. できますし、バレルことはありません。
 大半の方が、家族に内緒です。
 これは、所長が洞察するに、日本人の国民性でしょう。
Q.依頼したら、勤務先に知られることはありませんか。
A. 知られることはありません。
 知られた人は、一例も知りません。

(最後に)  以上の記載について、訂正すべき箇所(誤記がある、表現が適切でない、論理の飛躍がある、事実に反している、事実に基づかない、質問と答えが噛み合っていない、知りたいことが書いていない、はぐらかしている等々)があれば、ご指摘いただけますと、感謝します。真摯かつ正当なご指摘を頂いた場合は、鋭意対応を検討いたします。

文責 所長弁護士 福田好雄

ご相談までの流れ 弁護士費用について 弁護士紹介
電話する オンライン予約