このような方は、ぜひご相談ください (以下は、平成29年6月記)
- 大手消費者金融と取引した40代から70代の方の場合は、
- (1) 平成18年以前に5年以上取引を続けて、その後完済したが、完済してからまだ10年たたない方
(10年たつと残念ながら時効で請求できません) - (2) 15年以上取引を続けてきて、まだ、約定債務が残っている方
((1)の方より、過払い金が多くなるのが通常です) - クレジット会社と借金の取引をした40代から70代の方の場合は、
- (1) 平成18年以前に10年以上取引をして、その後完済したが、完済してからまだ10年たたない方
- (2) 20年以上取引を続けてきて、まだ、約定借金債務が残っている方
((1)の方より、過払い金が多くなるのが通常です)
理由
第1
(はじめに) 当事務所は、取扱分野を過払い金請求・任意整理に特化していますが、さらに、大手消費者金融やクレジットカード会社と上記の形態の取引をした40代から70代の方を中心に相談をお聞きしています。
20代、30代で、ご自身の取引について過払い金請求や任意整理をお考えの方には、他の法律事務所や各地にある弁護士会の法律相談センターでのご相談をお勧めします(例えば、大阪やその近辺に、お住まいの方、通勤されている方であれば、1度、「大阪弁護士会総合法律相談センター」のウェブサイトを訪れてみてはいかがでしょうか)。
以下では、当事務所の所長から、大手消費者金融等と15年以上取引した40代から70代までの方に向けて、相当な過払い金が生じている可能性があるといえる理由を中心に、所長の考えを述べます。
なお、過払い金請求や任意整理をお考えの方に参考となる一般的な事柄については、他の法律事務所が設けているウェブサイトの中にも、正確で分かりやすく内容も充実した説明を行っているものがあるようですから、あわせてご参考になさってください。
1 利息制限法という法律があり、金銭の貸付け(キャッシング)について、利息の上限を定めています。具体的には、借入れの元本が、10万円未満の場合は、年20%、10万円以上100万円未満の場合は、年18%、100万円以上の場合は、年15%が上限とされています(以下では、この上限の利率を「法定利率」、「法定金利」などということがあります)。
なお、参考までに、利息制限法の第1条は、次のような条文です。
(利息の制限)
第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分
2 消費者金融の中でも、比較的大手といえるものを、当事務所における過払い金の回収実績なども踏まえて、6つに限って、挙げると、次のとおりです(なお、大手としては、かつて、武富士という会社もありましたが、倒産手続を経て解散しました)。
アコム株式会社
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
アイフル株式会社
新生フィナンシャル株式会社
新生パーソナルローン株式会社
CFJ合同会社
これらは、現在の社名ですが、これまでに、会社の名称が変わったものや、他の会社と合併したものなどがあります。
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社は、以前は、プロミス株式会社という名称でした。また、同社は、三洋信販株式会社(ポケットバンク)を吸収合併しました。
アイフル株式会社は、株式会社ライフという会社を吸収合併しました。
新生フィナンシャル株式会社は、以前は、株式会社レイクやGEコンシューマーファイナンス株式会社という名称でした(なお、現在は、株式会社新生銀行が「新生銀行カードローン レイク」というブランドを用いて貸付けを行っているようです)。
新生パーソナルローン株式会社は、以前は、シンキ株式会社という名称でした。また、同社は、「NOLOAN(ノーローン)」という商品名で貸付けを行っているようです。
CFJ合同会社は、以前は、ディックファイナンス株式会社という名称でした。また、同社は、アイク株式会社や株式会社ユニマットライフといった会社を吸収合併しました。
3 大手消費者金融は、平成19年頃から、新規顧客に対する貸付けの利率を法定利率以下に引き下げました(その具体的な時期や引下げ後の金利は、業者によってまちまちです)。過払い金は、法定利率より高い利率で貸し付けた場合の弁済金について生じるものですから、平成19年頃より後に、新しく大手消費者金融の顧客となって、法定金利以下の金利で取引を始めた方については、過払い金は生じません。大雑把にいって、今から10年以内に大手消費者金融から借り始めた人には、過払い金は出ないのです。
一方、平成19年頃より前に開始された取引については、大手消費者金融も、法定利率を超える利率での貸付けを行っていました。
そして、平成19年より前の既存の客が引き続き取引を続ける場合は、客の資力に応じてですが、法定利率を超える利率での貸し付けを行っている場合が多くあります。
4 法定金利を超える利息の支払いの部分は、借入れの元本の支払いに充てられることになります(なお、利息制限法が定める上限の利率で計算し直すことを、法定金利による「引き直し計算」などということがあります。)。そのため、法定利率を超える利率での貸付けが行われ、返済が続けられた場合、利息制限法に従って計算し直すことで、元本が、契約上の金利で計算した場合と比べて、より多く、より早く、減ることになります。そして、返済が続けられるうちに、いつか、元本はゼロになり、さらにその後も返済が続けられると、今度は、過払い金が出ます。そうなると、借主は、貸主である大手消費者金融に対して、過払い金の返還を請求できるようになるのです(それまでとは、立場が逆転するわけです)。
一般論としていえば、法定金利を超える利息の支払いが続けられても、取引の期間が短ければ、利息制限法に従って計算し直しても、元本は少し減るだけで、ゼロにはならず、過払い金が出ることもないかもしれません。他方で、取引の期間が長ければ、利息制限法に従って計算し直すことで、元本が大きく減り、ゼロになり、さらには、過払い金が出ているという可能性が高いといえます。そして、取引の期間が長くなればなるほど、より大きな額の過払い金が出ている可能性も高まるといえます。
5 さて、所長の見立てでは、平成19年頃を基準にそれより5年以上前から、つまり、今から15年以上前から取引を続けている方は、現在も約定の債務を返済中の場合であっても、利息制限法に従って計算し直すことにより、債務がなくなった上に相当の過払い金が出ている可能性は十分にあると考えられます。
平成19年よりも前に5年以上取引を続けていて、平成19年以後も取引を続けて完済したが、完済時から、まだ10年たっておらず時効にかかっていない方は、相当な過払い金が生じる可能性があります。この場合は、15年以上取引している必要はありませんが、約定残金の支払いに追われて窮境にある方を念頭に置いて、当事務所では、テレビ、ラジオ広告で、「大手消費者金融と15年以上取引した40代から、70代の方へ」と端的に呼び掛けているのです。実際、一番窮境にあるのは、60代、70代で生活が苦しいのに今も支払い続けている方たちです。
6 また、クレジットカード会社については、そのほとんどが、平成19年頃から、新規の貸付けだけでなく、それより前の貸付けも含めて、貸付けの利率を一方的に法定利率以下に引き下げたようです。
他方で、平成19年頃よりも前は、クレジットカード会社の多くが、大手消費者金融と同様に、法定利率を超える利率で貸付けを行っていました(ただし、契約・商品によっては、最初から法定利率以下の利率であったことも稀ではないようです)。
したがって、平成19年頃を基準に、それより前から、クレジットカード会社とキャッシングの取引を続けていた場合は、法定金利を超える利息の支払いを続けていた可能性があるといえます。
そして、所長の見立てでは、平成19年頃を基準に、それよりも10年以上前から、クレジットカード会社とキャッシングの取引を続けていた方は、債務を完済していて、完済から10年たっていない場合は、過払い金が出ている可能性がある程度高く、また、現在も債務を返済中の場合であっても、利息制限法に従って計算し直すことで、債務がなくなった上に相当の過払い金が出ている可能性があると考えられます。
言い換えると、クレジットカード会社と20年以上前からキャッシングの取引を続けられた方については、債務を完済している場合は、相当の過払い金が出る可能性がある程度高いといえますし、現在も債務を返済中の場合でも、利息制限法に従って計算し直すことで、相当の過払い金が出ている可能性があるといえます(ただし、後で述べるとおり、ショッピング債務が残っている場合は、注意を要します)。
なお、大手消費者金融については、取引が始まった時の契約上の利率が法定利率を超える利率であった場合に、平成19年頃以降も、その高い金利が見直されないまま、取引が続いていることも稀ではないようですが、他方で、クレジットカード会社については、ほぼすべてのケースで、平成19年頃には、契約上の利率が一方的に法定利率以下に引き下げられたようです。1つには、この点が、所長の見立てにおいて、平成19年頃を基準に、「5年以上前」とするか「10年以上前」とするかの違いにつながります。
7 クレジットカード会社との間で、キャッシングだけでなく、ショッピングの取引もしていて、ショッピングの債務が残っている場合は、注意を要します。
ショッピング債務は、借金ではありませんので、利息制限法に従って計算し直すことで安くなるということはありません。ショッピング債務については、約定の債務が残っている場合、法律上も、丸々残るのです。
キャッシング取引について利息制限法に従って計算し直した結果、過払い金が出ているとしても、その額よりも丸々残ったショッピング債務の方が大きいと、結局、債務が残るということになりますので、弁護士に依頼して、任意整理(分割弁済)の手続をとると、クレジットカード会社からの通知によって俗にブラックリストといわれるものに載り(所長なりに平たくいいますと、信用情報機関に対する事故情報の通知のことで、信用情報機関に記録される、ということです)、その結果、5年から7年の間(破産の場合は10年)、消費者金融、クレジットカード会社、銀行などから、新たな貸付けを受けられなくなり、JCBやVISAなどのカードも使えなくなります。
このような場合、ブラックリストを何としても避けたいという方は、任意整理も避けることになります。
8 もっとも、大手の消費者金融とクレジットカード会社の双方にまたがって借入れをしている方、複数の大手消費者金融から、あるいは、複数のクレジットカード会社から借入れをしている方は、利息制限法に従って計算し直した結果、過払い金が出ており、その額が、キャッシングやショッピングについて残る債務よりも大きい場合は、いずれにせよ残る債務については、当面、支払いを続けておき、過払い金を回収した後に(長くても1年以内に回収できる場合が多いのです)、そのお金で、残りの債務を完済するといった方法で、ブラックリストを避けることができます。
そのほか、ブラックリストを避けるためのテクニックは、いろいろとありますが、これについては、具体的には、弁護士にご相談になることです。
正確に書こうとすると、やたらと細かくなりがちで、その割に、微妙なニュアンスがうまく伝わらないおそれがあります。
また、ブラックリストが気にならないという方(60歳以上の方に多く見受けられますが、遅滞して既にブラックリストに載っている方も気にされることはありません)については、いろいろとあるテクニックを使うまでもなく、正面から任意整理を行うこともあります。
所長が思うに、過払い、任意整理といっても、実は、定型的事案は少なく、実態は千差万別ですので、個別の処理は、それぞれに、異なることになります。有能で、腕の確かな法律事務所(法務事務所と混同されませんようくれぐれもご注意ください)に依頼することが大切だと、痛感します。
9 ところで、各地にある弁護士会の法律相談センターでは、借金、債務整理については、無料の相談で、事件を受任しているようです。弁護士会の法律相談センターでの借金、債務整理の担当に志願して登録した弁護士は、弁護士会の研修を義務付けられていますので、一定程度の質は保障されていると考えてよいでしょう。
所長にとっても残念なことには、近年、各地の弁護士会の法律相談センターの相談の件数が減少の一途をたどっています。
そこで、当事務所では、数年前から、所長の判断により、破産や個人再生を視野に入れて対処した方がよいと思われる事案、当初から円滑な任意整理が危ぶまれると思われる事案等については、予約の段階で詳しく事情をお聞きした上で、各地の弁護士会の電話番号などをご案内するようにしています(無料かどうかは、電話で確認してくださいと申し上げています)。
近年、弁護士の数は、倍増し、需要より供給の方が多くなりました。それもあって、数年前から、当事務所は、業務を絞り込んでいます。
10 当事務所では、大手消費者金融や、クレジットカード会社と上記の形態で取引した40代から70代の方に対しては、条件を満たしてお引き受けすることになった場合、過払い金額の無料調査(無料で、履歴開示請求と法定金利による引き直し計算を行うこと)をやっています。
なお、相当な過払い金が生じなくても、過払い金が生じることは、もちろんあります。当事務所が、所長が定めた基準に従い予約をお取りしなかった場合でも、各地の弁護士会の法律相談センター等で相談されることをお勧めします。