よくある質問

よくある質問

Q.任意整理のメリットを教えてください。
A.弁護士が債権者に通知を送ることで督促を止めることができます。また、各債権者との交渉の結果、利息や遅延損害金(延滞金)をカットしてもらい、3~5年程度の分割払いにしてもらうことで毎月の返済が楽になり、また、早期に借金を完済することができます。

 

Q.任意整理のデメリットを教えてください。
A.信用情報機関に事故情報が登録されてしまい、いわゆるブラックリストといわれる状態になります。その結果、新たに借り入れを行ったり、クレジットカードを利用・作成したりすることが難しくなります。

 

Q.一部の債権者を除いて任意整理することはできますか?
A.任意整理の場合、破産や個人再生と異なり一部の債権者を除くことができます。その結果、住宅ローンや自動車ローンの債権者を除いて任意整理をすることができます。

 

Q.ブラックリストに登録される期間を教えてください。
A.任意整理を行った借金を完済してから5年でブラックリストの登録は抹消されます。

 

Q.クレジットカードの借金も任意整理できますか?
A.クレジットカードの借金も任意整理できます。ただし、家族カードを発行している場合、本人のカードだけではなく、家族カードも利用が停止されるので、これによって任意整理を行っていることが家族にバレてしまいます。

 

Q.自動車ローンや住宅ローンを任意整理するとどうなりますか?
A.自動車ローンや住宅ローンは、ほとんどの場合、自動車や自宅に担保権が設定されているので、任意整理を行ったら自動車や住宅を失うことになります。

 

Q.任意整理をしたことは家族や会社にバレますか?
A.弁護士に依頼して任意整理を行えば、原則、債権者から自宅や会社に連絡がいくことはありません。また、弁護士からは、お客様から同意を得た場合を除いて、自宅宛に連絡を行うことはありません(ただし、お客様の携帯電話に電話をかけても長期間にわたって連絡がつかない場合は、ご自宅に連絡させていただく場合があります。)。

 

Q.どのような場合に任意整理を行うことができますか?
A.平成22年6月18日以降に借り入れを始めた方は、ほとんどの場合、借金の元本は減りません。よって、そのような方は、借金の元本が3~5年で分割しても返済できない金額であれば、任意整理を行うことはできません。なお、それ以前に借り入れを始めた方は、借金の元本が減ったり、過払金を返還してもらえたりする可能性があります。

 

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