よくある質問

よくある質問

Q.アコムに約定残がありますが、取引履歴をとり貴事務所で利息制限法に引き直して再計算してもらったところ、過払い金が発生していました。この場合、アコムに過払い金請求をして、以後支払いもストップした場合、アコムは信用情報機関に通知するのでしょうか?
A.通知しません。平成29年12月7日及び11日に弁護士上原邦彦がアコムの信用情報担当者のY氏に電話で確認したところ、通知しないとの返事でした。この点について、貸金業者が過払いを認めるまで、一時的に、信用情報機関に通知されると記載しているホームページが散見されますが、他の貸金業者については確認していませんが、アコム(と後述のプロミス)に関しては、通知しないと、信用情報担当者が述べています。疑問があれば、アコムの信用情報担当者にご確認ください。

 

Q.プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)に約定残がありますが、取引履歴をとり貴事務所で利息制限法に引き直して再計算してもらったところ、過払い金が発生していました。この場合、プロミスに過払い金請求をして、以後支払いもストップした場合、プロミスは信用情報機関に通知するのでしょうか?
A.支払期限が1年延びたと社内的に扱い、従って通知しません。その1年の期限が近づけば、また1年支払期限が伸びたと扱いますので通知しません、との返事でした。以上は、平成29年12月7日及び11日に弁護士上原邦彦がプロミスの信用情報担当者のO氏(03-3543-8596)に電話で確認した際の返事でした。プロミスに過払の請求(交渉又は裁判)をしても、大部分の場合、6~7か月で過払い金を支払ってきますので、通知される心配はないとみてよいでしょう。疑問があれば、プロミスの信用情報担当者にご確認ください。

 

Q.貴事務所における大手消費者金融からの過払い金の回収実績について、回収単価等の全国ランキングを教えてください。
A.

アコムの場合
(最大手消費者金融)
(銀行系)
回収単価(無提携法律事務所中)日本1位と来訪のアコムの管理職が言明。
プロミスの場合
(大手消費者金融2位)
(銀行系)
回収率は、全国でベストファイブ以内に間違いなく入っていると来訪のプロミスの管理職が言明。
アイフルの場合 (独立系)
回収比率は、大型事務所中日本2位と来訪のアイフルの管理職が言明。
CFJ(ディック、アイク、ユニマット)の場合 回収単価、過払い金請求件数とも、関西では圧倒的トップと来訪のCFJの支配人が言明。

*  以上についての詳しい根拠は、HPのトップページの関係個所をクリックしてください。

 

Q.貴事務所が大手消費者金融から平成29年5月の直近3カ月で、現実に回収した過払い金額の一人あたりの平均回収過払い金額を教えてください。
A.
平成29年4月に終了した
依頼者の平均過払い金回収額
335万0238円
同年3月に終了した
依頼者の平均過払い金回収額
325万5300円
同年2月に終了した
依頼者の平均過払い金回収額
307万0339円
*数カ月かかって終了しますし、1依頼者から数件の依 頼を受けることもありますので、終了した月での依頼者の合計の回収金額の平均額です。
*回収金額0円の場合(依頼者の記憶に反して、当初から法定利率以内の取引であった場合や、これまた依頼者の記憶に反して、既に完済して10年経過して時効にか かっていて請求できない場合等)は、除外して計算しています。

 

Q.貴事務所で最近一千万円以上の過払い金を回収した方たちの、類型と特徴を教えてください。
A.平成28年1月から平成29年5月までに、清算を済ませた方たちの、類型は、下表のとおりです。
特徴は
(1)60代、70代の方が圧倒的に多いこと(86%)。
この方たちは、質素・堅実な余生を送れることになりました。人生が変わった方も多くいます(遠く離れた故郷へ帰った方とか)。60代、70代の方が多いということは、大手消費者金融と15年以上取引した方が多く含まれているということです。(2)借金を抱えて訪れてきた人たちが、4割強も占めています。
任意整理とか任意整理+過払い請求とかは、借金を抱えて、少しでも安くならないかと、蒼い顔をしておいでになった方です。(3)完済して過払い請求でこられた方も、20万円から30万円くらいかなと予想しておられる方が大部分なのです。
例えば、100万円の限度額で、ある程度の収入のある方が長年取引を続けると、過払い金に年5%の利息が付くため、予想外の多額な過払い金が発生したりします。過払い金は、利息なしの過払い金と利息の合計額なのです。

過払い金回収額1000万円以上の依頼者の人数(平成28年1月~平成29年5月に終了)

過払い回収金
(100万円未満切り捨て)
種別 年代
¥28,000,000 任意整理 60代
¥27,000,000 任意整理+過払 70代
¥21,000,000 任意整理+過払 60代
¥19,000,000 過払請求 60代
¥18,000,000 過払請求 60代~70代
¥17,000,000 過払請求 60代
¥16,000,000 任意整理 50代~60代
任意整理+過払 60代
過払請求 50代~60代
¥15,000,000 任意整理+過払 70代
過払請求 60代~70代
¥14,000,000 任意整理 60代
任意整理+過払 70代
¥13,000,000 任意整理 60代
任意整理+過払 50代~70代
過払請求 60代
¥12,000,000 任意整理 50代
任意整理+過払 60代
過払請求 60代~70代
¥11,000,000 任意整理 60代
任意整理+過払 50代~70代
過払請求 50代~80代
¥10,000,000 任意整理 60代
任意整理+過払 60代
過払請求 50代~70代
総計 52名

 

Q.貴事務所が依頼者に提供するサービスのうち他の法律事務所にはない強みがあるとすれば、それは何ですか。
A.任意整理(約定残金のある場合)の着手金が無料ということです。

 

Q.貸金業者から借りても、最初から金利が利息制限法の範囲内であるため、過払い金が発生しない業者について、教えてください。
A.消費者金融のモビット、アットローン、キャッシュワン、クレジットカード・キャッシングのオリックス、銀行カードローン、信用金庫、労金などは、最初から、金利が利息制限法の範囲内なので過払い金は発生しません。利息制限法は、元本10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円を超える場合は年15%の金利を上限として認めていますので、それを超える金利の貸付でないと、そもそも過払い金は発生しないのです。

 

Q.クレジットカード会社のショッピングに、過払い金は出ますか。
A.出ません。過払い金とは、お金を借りて、利息制限法が定める上限の金利を超える金利の支払いをした場合に生じます。ショッピング残金は、お金を借りた場合に相当しませんので、ショッピング残金の手数料については過払い金は出ず、ショッピングの約定残金は、法律上、丸々残ります。

 

Q.大手消費者金融から借りて、過払い金が出ないのがはっきりしているのは、いつから借りたときですか。
A.所長が把握しているところでは、新規の貸付けに限ってですが、次のとおりです。
アコムの場合 平成19年6月18日から(年18%以下)
プロミスの場合 平成19年12月19日から(年17.8%以下)
レイク(新生フィナンシャル)の場合 平成19年5月から(年17.97%以下)
アイフルの場合 平成19年8月1日から 法定金利(利息制限法の上限金利)以下

 

Q.クレジットカード会社から借りて、過払い金が出ないのがはっきりしているのは、いつから借りたときですか。
A.所長が把握しているところでは、新規の貸付けに限ってですが、ほぼすべてのクレジットカード会社は、平成19年4月以降、貸付けの利率を法定利率以下にしているようです。

 

Q.ブラックリストについて、簡単に説明してください。
A.貸金業者等から信用情報機関に通知される事故情報のことを俗にブラックリストと呼んでいます。ブラックリストに載ると、およそ5年から7年の間、新たな借入れができなくなります。VISAやJCBなどのカードも使えなくなります。信用情報機関には、JICC(消費者金融系)とCIC(クレジットカード会社系)と銀行系の3つがあり、相互に情報の交流を行っています。大手の貸金業者は、消費者金融とクレジットカード会社とを問わず、JICCとCICの双方に加入しています。JICCとCIC(電話番号等は、ネットで調べてください。)の事務所(大阪にもあります)に身分証明書と判を持って行けば、本人の信用情報を書面で開示してもらえるでしょう。開示請求の方法について詳しくは、当該信用情報機関のウェブサイトの閲覧や、当該信用情報機関の職員への問合せによって、確認してください。

 

Q.完済後の過払い金請求について、ブラックリストに載りますか。
A.載りません。

 

Q.消費者金融やクレジットカード会社に対して、貸金(キャッシング)の残金が残っています。過去の取引履歴をとり、利息制限法が定める上限金利(法定金利)に引き直して計算したところ、残金は少なりましたが、それでも過払いにはならず、残金は残りました。このような場合、任意整理(少なくなった残金を分割で業者に支払いう約束)をしたら、ブラックリストに載りますか。
A.載ります。この場合、他に貸金債務があり、これについては過払い金が生じる場合は、様々なテクニックを使ってブラックリストに載ることを避けることができる場合があります。過払い、任意整理に習熟している実績の豊富な弁護士にご相談ください。

 

Q.大手の消費者金融やクレジットカード会社と15年以上取引していても、時効にかかって請求できなくなるのはどういう場合ですか。
A.最終取引から10年経つと時効にかかり、過払い金を請求しても取れません。

 

Q.完済して10年経ったかどうか記憶もあいまいで、資料もありません。素人でも、自分で調べられる方法はありませんか。
A.
A 10年経ったかどうかは、貸金業者に電話して「完済した者ですが最後に完済した日を教えてください」といって、あなたの氏名や生年月日を言えば、教えてくれます。その際、携帯電話の番号、借入れ当時の住所等を確認されることもあります。
B 大手消費者金融の電話番号は、次のとおり。

アコム 0120-07-1000
プロミス
(SMBCコンシューマーファイナンス)
0120-24-0365
アイフル 0570-000417、077-503-5102
レイク
(新生フィナンシャル)
0120-15-3909
CFJ
(アイク、ディック、ユニマット)
0120-01-0000
シンキ
(新生パーソナルローン)
0120-170024

C クレジットカード会社のうち主だったものの電話番号は次のとおり。

セディナ
(オーエムシー、セントラルファイナンス、クオーク)
052-300-1515 代表
三菱UFJニコス 0570-007785
オリエントコーポレーション 06-6821-3860
ポケットカード 0120-12-9255
アプラス 0570-064789
アプラスパーソナルローン 0570-064789
クレディセゾン 0570-064-133

 

Q.約30年前にある大手消費者金融から借入れをし、その後、今まで借入れと返済を続けてきました。これまで返済が遅れたことはありません。私の記憶では、10年ほど前に金利を年15%に下げてもらいましたが、それまでは年20%を超えていました。もし金利を15%に下げてもらったのが10年以上前のことだった場合、過払い金は時効にかかって請求できないのでしょうか。
A.法定利率を超える利率で借り始めて、その後、今まで途中で完済することもなく、約30年間にわたって借りたり返したりを繰り返してきたのであれば、完済後10年経った場合にはあたりませんので、時効によって過払い金請求が一切できないと最初から諦める必要はありません(取引の途中で契約上の金利が法定金利以下に引き下げられてから10年経ったかどうかは、時効の問題とは、直ちには結びつきません)。そのほかの事情にもよりますが、約30年前まで遡って法定金利による引き直し計算をすることで、債務がなくなった上に、多額の過払い金を回収できる可能性も否定できませんので、思い切って1度、弁護士の所へ相談に行かれてはいかがでしょうか。

 

Q.過払い金請求を依頼する場合、弁護士に依頼する場合と司法書士(法務事務所と名乗っているのは司法書士)に依頼する場合とでは、違いがありますか。
A.あります。司法書士(認定司法書士)は、140万円を超える過払い金請求の代理権を法律上与えられていませんし、地方裁判所での代理権も有していません。弁護士には、こういう制約はありません。当事務所が呼びかけている「大手の消費者金融・クレジットカード会社と15年以上取引した40代から70代までの皆さん」に該当する方は、過払い金が140万円を超える可能性が高いので、弁護士の所へ相談に行くことを強くお勧めします。

 

Q.過払い金請求・任意整理を弁護士に依頼したら、業業者から私宛に嫌がらせの電話がかかってくることはありませんか。
A.ありません(ヤミ金は別)。

 

Q.家族に内緒で依頼できますか。
A.できますし、バレルことはありません。大半の方が、家族に内緒です。これは所長が洞察するに、日本人の国民性でしょう。

 

Q.依頼したら、勤務先に知られることはありませんか。
A.知られることはありません。知られた人は、一例も知りません。

 

上記記載内容について、訂正すべき箇所(誤記がある、表現が適切でない、論理の飛躍がある、事実に反している、事実に基づかない、質問と答えが噛み合っていない、知りたいことが書いていない、はぐらかしている等々)があれば、ご指摘いただけますと感謝します。真摯かつ正当なご指摘を頂いた場合は、鋭意対応を検討いたします。

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