自己破産とは、裁判所に申し立てを行うことで、借金の返済義務を免除してもらう手続きです。
このページをご覧になっている方の中には、借金の返済に追われ、苦しい生活を強いられている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
借金の解決策として、一番に「自己破産」を思い浮かべる方が多いかもしれません。自己破産を行うと、財産を処分しなければならず、全てを失ってしまうと感じることもあります。状況によっては自己破産でしか解決できないこともありますが、多くの場合は個人再生や任意整理といった他の方法で解決することが可能です。
ひまわり法律事務所では、まずご相談者様のお話しをお伺いし、自己破産をした方が良いのか、個人再生や任意整理という方法で解決した方が良いのかを、ご提案させて頂きます。